法務局(ほうむきょく)は法務省の地方支分部局の一。法務省の事務のうち、登記・戸籍・国籍・供託・公証・司法書士及び土地家屋調査士、人権擁護、法律支援、国の争訟の事務を処理するための地方実施機関である。法務省設置法(平成11年法律第93号)第18条に基づき設置される。管区(ブロック)ごとに法務局(全国8か所)を置き、その他の県庁所在地などには地方法務局(全国42か所)を置く。法務局長は、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督する。 法務局と地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、それらの支局(全国287か所)を置き、法務局・地方法務局とそれらの支局の所掌事務の一部を分掌させるため、さらに出張所(全国297か所)を置く。なお、日常会話では、地方法務局以下についても単に「法務局」または「登記所」と呼ばれることがある。
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