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地震保険

地震保険(じしんほけん)とは、損害保険の一種で地震による災害で発生した損失を補償する保険。なお、地震で発生した火災は、火災保険では補償されない。日本では1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災以降加入の動きが広まった。 「地震保険」は、被災者の生活の安定を目的とする保険であるため、保険の対象は住宅及び生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による全損・半損・一部損である。また、損害保険会社の利潤は保険料には一切含まれていない。 この保険は、独立の保険ではなく、火災保険(住宅総合保険、店舗総合保険など)の契約に付帯する形(オプション)になっている。但し付帯を原則とするため、付帯を希望しないときには確認欄への押印が必要である。地震損害の巨大性に対処するため、政府が再保険することとなっており、保険金の支払いの確実を担保している。火災保険(主契約)の保険金額の30~50%に相当する範囲内で保険金額を設定することになるが、建物5,000万円、家財1,000万円が上限となっている。保険料は、所在地(都道府県)と建物の構造により異なる。所在地は、地震の危険度により都道府県別に1等地~4等地までの4つに区分されており(4等地は、東京都・神奈川県・静岡県)、建物の構造は、木造か非木造かの2つに区分されている。また、築年数や耐震等級などの割引制度もある。なお、1回の地震について支払われる保険金の総額の限度が地震保険法施行令で定められており(2005年4月1日時点では5兆円)、支払うべき保険金の総額がその限度額を超える場合には、これに応じて保険金が削減される(関東大震災クラスの地震が発生しても全額支払可能と想定されている)。また、損害保険会社の経営が破綻した場合に契約者保護を行う「損害保険契約者保護機構」でも、地震保険は100%補償されることになっている。
問題点
万が一の備えとして重要な保険の一つではあるが、他の保険に比べると加入の伸び悩み傾向は否めない。 火災保険とセットでなければ加入できないことが、加入をためらわせていることもある。また、火災保険とセットであるにもかかわらず、地震保険を受け取るときに同時に火災保険を受け取ることはできない。 今後、火災保険とセットでなければ加入できないという条件を撤廃させることにより、「火災保険はA社、地震保険はB社」といった柔軟な保険会社選びができるようになれば、地震保険加入の増加に弾みがつくと考えられる。 また、火災が地震を原因にして発生したのかそうでないのかの線引きが裁判に発展することがある。阪神大震災では、最初の揺れから半日たった夕方に発生した火災をもとに火災保険を受け取ろうとした被災者が、地震保険が未加入であることを理由に断られ、保険会社を相手取って訴訟を起こした。被災者の敗訴に終わったが、火災保険と地震保険のどちらが適用になるかの判断が困難である事例を示すことになった。