建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)は、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為。
法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。したがって建築主事に裁量権はない。
実際の流れ
申請(提出)をして確認を受ける先は、建築主事(あるいは民間の指定確認検査機関)である。
また、消防法により定められた防火対象物である場合は、消防長による確認前の同意が必要であり、各地域の取決めによって申請書が送られる。この場合、消防設備等に関する書類の添付も求められる。
その他、建築行為に関連する各種法令手続(許可)を全て終えた後でなければ、申請の受付はされない。
申請に必要な図書
法規(建築基準法)を満足する内容を示した、仕様書や工法に対する認定書、設計図、付近見取図などの図面。また、各構造に対して一定の面積や階数以上の建物の場合、地震などに対する安全性の計算を記した、構造計算書が必要である。
これらの設計図書の作成は、一定の小規模建築物を除いて建築士しか行なうことができない(建築士法)。または、それを業務とする場合、建築士事務所登録をした者でなければならない。
これらはあくまでも「確認申請に必要な設計図書」ということであり、「設計」とは別儀である。例えば申請上、構造計算書の添付の必要のない建築物であっても設計段階において構造計算が必要とされる場合もあり、また、申請の不要な建築物であっても建築基準関係規定を遵守した設計が行なわなければならない。なお、その場合も設計行為は一定の小規模建築物を除いて建築士の専業である。
申請代理
建築士は建築主の委任を受け、申請の代理者となって申請手続をすることができる。
実際のところは、建築主の依頼を受けた建築工事を担当する施工者(建設会社)が、社内の建築士事務所によって申請することが多い(設計施工)。しかし、設計(さらに工事監理)が建築主の利益を真に代弁するものである為には、施工者とは独立した建築士事務所によることが理想である(設計施工分離)。特に工事監理を誰に委託するかということは重要である。
ただ、大手ハウスメーカーや、ゼネコンの設計部に限らずビルダーと言われる施工者においても、設計に関する研究が熱心なところもあるし、独自の工法を活かした建築等においては必ずしも分離が有益であるとは言えない。また、そもそも独立建築士事務所に信頼がなければ成り立たない。要は建築主と施工者の信頼、あるいはコンプライアンスの問題とも言える。
出展:wikipedia
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