建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。 前身は市街地建築物法(法律第37号 1919年|大正8年)
構成
建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律である。この法律の下には、建築基準法施行令(令)・建築基準法施行規則(規則)・建築基準法関係告示(告示)が定められており、建築物を建設する際における技術的基準などの具体的内容が示されている。
建築物を設計し、建設する場合には、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規制法、消防法、ハートビル法、品確法、耐震改修法、建築士法、建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受ける。建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律である。(文化財保護法・行政手続法・景観法などとも一部関連)
建築基準法は、総括的規定(目的や用語の定義などを明文化したもの、手続きや罰則等に関する規定=手続き規定)と、実態規定(建築物の構造や用途、規模などの規定)に分けられる。さらに実態規定は集団規定と単体規定に分けられる。
単体規定は第2章にまとめられており、これらはすべての地域に適用される個々の建築物の安全・快適を図るための規定である。
集団規定は第3章にまとめられており、都市計画法の規定とリンクし、都市計画区域内に建つ建築物を対象として地域ごとに規定されるもので、建築物が健全な都市環境の一要素として機能するための規定といえる。 (総括的規定・手続き規定・単体規定・集団規定というこれらの呼び名は通称であり、建築基準法の中に明文化されたものではない。なお、集団規定には第4章も加えるという考え方も一部にある。)
「最低の基準」の意味
建築基準法は同法第一条に謳われている通り最低の基準を定めている技術法令である。第一条の「目的」に最低限と謳われている理由はいくつかある。ひとつは、建築基準法というものは自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限しまたは規制して社会の秩序を保とうとする性格を持つ法律であるから、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からである。次にこの法律で制限するレベルはあくまでも最低限であるから、この法令による技術的基準を守っていれば建物の安全が保証され、私達の生命・健康・財産の保護が完全に保証されるというものでもないということである。さらに、この法律は最低限に過ぎないので、その地域や周囲の環境等の状況に適した建築物の在り方を制定するために、各種条例や建築協定などの規定を別途に組むことも可能であることを示唆している。 ただし、実際は非常に細かなところにまで規制が及んでおり、最低限の規定になっているとはいいがたい。
出展:wikipedia
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